危険物_特定化学物質(第6条、第9条、第22条など)
健康診断_健康管理手帳(第23条)
鉛業務に従事する労働者について:
- 雇い入れ時、当該業務への配置換えの際、及びその後の**6ヶ月以内毎(**1部の鉛業務については1年以内毎)
⇨
医師の判断項目(以下が省略可)
- 業務の経歴の調査
- 作業条件の簡易な調査
- 鉛による自覚症状+他覚症状の既往歴の存在
- 血液中の鉛の量(プロトポルフィン)
- 尿中デルタアミノレブリン酸
健康診断の結果についての医師からの意見聴取(54条の2)
健康診断(第29条、第30条) :有機則
健康診断(第56条)
- 鉛業務 and 鉛業務に従事しなくなってから4週間以内に